認定問題点


【身体障害者補助犬法 第17条(改善命令)】

 「厚生労働大臣は、指定法人の前条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」とうたわれているが、兵庫リハビリテーションセンターにおいてN氏とロッキー号が面接と聞いて、訪ねた際、部屋に入って話をしている最中、いきなり机を強く叩いて犬の反応を試した。どんな時でも指示に従えるかを試したとの理由だった。それに対して、少し犬が驚いただけで、全く動いていないにもかかわらず、落ち着きが無いと言われ、あげく、面接だけのつもりで来ていたN氏達に今からスーパーでテストをすると言われ、そのスーパーまでの移動もテストするから、往復40分程度かかる道のりを炎天下の下、車椅子で移動するように指示が出た。それに対して、N氏の母親がN氏の体のことを思って、車での移動を頼んだにもかかわらず、強引にテストが続けられそうになった為、N氏はテストを受けることは体力的に危険であるため、諦めて帰らざるをえなくなった。
このような障害者の体調に配慮が全く感じられない運営方法で認定試験が行われたにも関わらず、厚生労働大臣からの改善命令は出されていない。この条文でいう、「必要があると認めるとき」とは、どのような時のことをいうのか。又、その情報源が主に認定団体であった場合、現在のやり方は非常に閉鎖的で、情報公開が大いに不足している為、その情報量が十分とはいえない。



【身体障害者補助犬法 第15条(法人の指定)】

 「厚生労働大臣は、厚生労働省で定めるところにより、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする民法(明治29年法律第89号)第39条の規定により設立された法人又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人であって、次条に規定する認定の業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その甲請により、当該業務を行う者として指定することができる。」とうたわれているが、実際は業務(毎日継続して行う商売、事業等に関する仕事)している者達ではなく、外部機関から集結させた者により行われている。よって、あおの形態は非常にマニュアル的なものとなり、障害者にとって辛いものとなってしまう。
その例として、N氏とロッキー号が兵庫リハビリテーションセンター及び名古屋リハビリテーションセンターにおいて面接の際、証言と書類の訓練実施日数にズレがあった場合、書類に嘘があると指摘したり、「嘘をつかないで。」とN氏に言い放ったことが挙げられる。N氏の手元には提出した書類が無い為、記憶を辿って答えるのだから、試験管の手元にある書類内容と完璧に一致させることは非常に難しいのに、マニュアルにばかりにとらわれて、嘘つき呼ばわりされる障害者の立場になって考えるべきである。身体障害者補助犬法は誰の為の法律なのか。認定団体の為の法律ではないのだ。




【身体障害者補助犬法 附則第2条(経過措置)】

 「道路交通法第14条第1項の盲導犬に関しては、当分の間、第5章の規定は、適用しない。この場合において、第2条第2項中「政令で定める盲導犬であって、第16条第1項の認定を受けているもの」とあるのは、「政令で定める盲導犬」とする。」とうたわれているが、ここでいう「当分の間」とは、いずれは一つの認定システムに統一できるように進めていくつもりなのか。だとしたら、だいたいいつ頃に統一するものなのか。
現在、盲導犬、介助犬、聴導犬を身体障害者補助犬という一つの枠組みでくくられているにも関わらず、認定システムが二つ存在することがそもそも問題であると考える。





【身体障害者補助犬法 第16条(同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定)】

 @ 「指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬(当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。)であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認める場合には、その旨の認定を行わなければならない。」とあるが、兵庫リハビリテーションセンター、名古屋リハビリテーションセンターにおいて、N氏とロッキー号の認定甲請を行ったが、認定を受けさせてもらえなかった。又、その際、認定を拒否された理由を尋ねたところ、障害が筋ジストロフィーという進行性の障害だから、お母さんが連いているのだから介助犬をもつ必要がないから拒否をするという、納得のいかない回答だった。又、このことに対して、意見をN氏の母親が言おうとすれば、「お母さんは黙っといて!」と言われる始末。他団体からデビューしている兵庫県の介助犬ユーザーであるK氏にも奥さんがついているのに、何故、N氏の場合は拒否されなければならなかったのだろうか。
この事は、身体障害者補助犬法施行規則第7条(指定の基準)の@「適切な法人運営がなされていること」とE「苦情の解決の為の体制が整備されていること」という基準に適合できていないと思われる。

又、別の機会においては、兵庫リハビリテーションセンターでN氏とロッキー号の認定試験を申請した際、きちんと申請が行われたにもかかわらず、日本介助犬アカデミー推薦の育成団体の認定試験は拒否をするという姿勢をとられた為、N氏とロッキー号は名古屋リハビリテーションセンターまで行って試験を受けに行かなければならなくなった。この際、N氏に最寄の認定団体よりもはるかに多大な労力と、金銭面での大きな負担がかかることとなった。このような「認定団体の意に沿わない育成団体へのいじめ」は結果的に「その団体の補助犬使用者である障害者へのいじめ」となる。障害者の自立と社会参加の促進を目的とした身体障害者補助犬の普及を促進する上で重要となる認定試験においてこのような事が今後、二度と起こらないようにしたい。

又、兵庫リハビリテーションセンターにおいて、Y氏と関空号、N氏とロッキー号、N氏とマツヤ号の認定申請の際、日本介助犬トレーニングセンター所有の介助犬である為に、認定申請を受理されず、認定団体から育成団体を他の団体に変えれば認定を行うという、認定申請を受理する交換条件が呈示される異常な事態が起こった。

又、身体障害者補助犬に必要な能力の基準が「身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認める」だけでは不十分であると考える。もっと基準を高く持つべきであると考える。

又、上記の問題が起こる原因の一つとして、認定システムが認定団体によってまちまちである事が挙げられる。認定書類一つにしても、必要となる書類の種類、書類の書式等が認定団体によって異なる。
N氏とロッキー号が、兵庫リハビリテーションセンターでの試験においては眼検査報告書の提出を要求されるも、その用紙は発行してもらえず、獣医や大学等を訪ね歩き、書いてもらわなければならなかった。又、名古屋リハビリテーションセンターにおいては、N氏とロッキー号が試験を受ける際、ロッキー号の契約書が無いと、書類不備を理由に試験を落とされた。しかし、この契約書については、兵庫リハビリテーションセンターにおいては、必要とされなかったし、名古屋リハビリテーションセンターにおいても初回の面接時には何も言われなかったのだ。
又、ある一部の認定団体には認定基準を低く設定し、一部の認定団体には認定基準を高く設定したりと、各育成団体が平等に認定を受けさせてもらえないという事実も存在する。

補助犬訓練士が現在未資格の為、犬のプロといえる人がいない中で身体障害者補助犬法施行規則第7条(指定の基準)のD「認定業務を適切かつ確実に行うために必要な知識経験及び技能を有する者により構成された審査委員会が置かれていること。」が実現できるわけがない。又、審査委員会とは公平性を保ったチームでなければならないが、実際のところ医療従業者主導型の不公平な審査委員会である。正しい審査委員会を置くためには、早急に補助犬訓練士を資格化することが必要である。又、資格化する際は、他の職種が国家資格であるように、補助犬訓練士も国家資格にすることでより公平性を保ったチームとすることが出来ると考える。現在の未資格の状態においては、アフターフォローが行えていない可能性が考えられる。訓練士を資格化することで訓練士の質の向上が図られ、補助犬の質の向上につながると考えられる。




【身体障害者補助犬法 附則第2条(経過措置)】

 A「指定法人は、前項の規定による認定をした身体障害者補助犬について、同項に規定する能力を欠くこととなったと認める場合には、当該認定を取り消さなければならない。」とあるが、この「認める場合」とは、どこからの情報を基に認めるのか。その情報源が、主に訓練事業者や補助犬使用者である場合、補助犬を手放したくないという思いの元、その事実を隠ぺい、もしくは報告が不十分になることが予想される。

現在、全指定法人から訓練事業者への情報提供が、訓練事業者によって不平等である。今後、平等に情報提供が送られるようにする為の必要な措置を講ずるべきであると考える。

暫定犬の試験の際は、認定試験の受講料は7万円だったのに対し、現在認定試験の受講料が全国の認定団体において15万円と統一されているが、その内訳は現在、不明である。今後、内訳をはっきりと明確化するべきであると考える。



    平成16年から、兵庫リハビリテーションセンターにおいて認定を受けた介助犬アトム号、
  洛翠号、カノン号、リンクウ号は日本介助犬トレーニングセンター所有の為に、認定団体
  (兵庫リハビリテーション)から厚生労働省への認定資料提供の際に、育成団体である日
  本介助犬トレーニングセンターの名称と、訓練士名が意図的に削除され、甲請されている。
  又、和歌山県の北斗号、福井県の関空号においては、日本介助犬トレーニングセンターが
  訓練士指導を行った為、認定甲請すら受け付けてもらえず、使用する障害者の利益のため
  日本介助犬トレーニングセンターは他の育成団体との話し合いの結果、育成団体を変えた
  途端、両2頭は認定された。このことから、医療関係者を中心とした認団体の行認定試験は
  全く公平性がなく、プロの職業訓練士が在籍する育成団体への排除システムが現存している。
   このように問題だらけの認定がまかり通っているのが現在の認定システムである。今の認定
  システムを一度解体しないと、今後、介助犬が増えることはない。

 
 
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2008年度までに
日本介助犬トレーニングセンターで訓練された認定介助犬


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